私たちや動物を感染症から守ってくれるのが「検疫」です。
港や空港など、人や動物、物の出入りが行われる場所では、それらが汚染されていないかチェックすることが必要で、それらの検査を「検疫」といいます。
なんとなく聞いたことはあっても、実際にどのようなものかイメージがつく方は多くないのではないでしょうか?
検疫は、ペットと海外に出かけるときだけでなく、国内に帰ってくるときにも実施されます。
ペットを連れて入出国するときに、検疫について知らないと、思わぬ手間がかかるかもしれません。
今回は、検疫の中でも、特にペットを連れて入出国するときに必要な検疫の手続きや流れについてご説明します。
訪れるかもしれない機会のために、ぜひ知識を蓄えておきましょう。
海外旅行に必須!ペットの検疫とは

ペットの検疫(動物検疫)は、世界各国で実施されている制度です。
検疫を実施することで、動物由来の感染症や病原体などが国内に広まる可能性を抑えています。
検疫は、その国で生活する全ての人間・動物を守るために、とても重要な制度なのです。
犬、猫、アライグマ、キツネ、スカンク、サル、牛、豚、山羊、羊、馬、鶏、ウズラ、雉、ダチョウ、ホロホロ鳥、七面鳥、アヒル・ガチョウ、ウサギ、みつばち など
動物検疫は、入国するときだけでなく、出国するとき、日本で飛行機を乗り換えるときにも必要です。
入国時の検疫
犬や猫が外国から日本国内に入ってくる際は、以下のような検査を受けます。
- 狂犬病
- (犬のみ)レプトスピラ症
入国時の検疫の流れ
以下の流れで、入国時の検疫は進められます。
- 決められた期日までに、検疫の申請を行う
- 港や空港に到着したら検疫を受ける
- 検査を通過して、輸入検疫証明書が交付されれば完了
検疫の手続きが滞ったり待機日数が足りないと、入国ができません。
条件を満たすまでの期間、検疫所にペットを係留しなければならないことがあるため、事前の確認が必要です。
入国時の手続きは、指定6ヶ国とそれ以外の地域で手続きの方法が異なります。
指定6ヶ国(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム)の場合は、以下のような手続きを行います。
(出国前の現地での準備)
- マイクロチップを埋め込む
- 在住について、以下の条件を満たす
- ペットが生まれてからずっとその地域のみで生活している
- 日本へ輸出される直前の180日間以上、その地域のみで生活している
- 日本から輸出されてからずっと、指定地域のみで飼育されている
※現地での飼育日数が不足している場合は、その日数分を日本に到着したあとに動物検疫所で過ごす必要があります。
- 検疫の申請をする(日本に到着する40日前まで)
- 現地の獣医師によって狂犬病やレプトスピラ症の検査を受ける(出国前の10日以内)
- 出国側の検疫所に、必要記載事項が記入された証明書を発行してもらう
- 出国する国から日本まで、直行便を利用する
(入国後)
日本に到着したら輸入検査(検疫)を受ける
指定6ヶ国以外の地域の場合
(出国前の現地での準備)
- マイクロチップを埋め込む
- 狂犬病の予防接種を2回以上受ける
- 狂犬病の抗体検査を受ける※検査は、日本の農林水産大臣が指定する検査施設で受けなければなりません。
- 現地で待機(180日以上の日数が必要)
※待機期間が不足している(180日に満たない)場合、日本に到着してから動物検疫所で係留検査を受けることになります。係留は不足している日数分必要です。
- 検疫の申請をする(日本に入国する40日前まで)
- 現地にて、狂犬病やレプトスピラ症(犬)の疑いがないかを検査してもらう(出国前の10日以内)
- 出国側の検疫所に、必要記載事項が記入された証明書を発行してもらう
- 直行便を使用して日本に入国する
(入国後)
- 日本に到着したら輸入検査(検疫)を受ける
出国時の検疫
犬や猫を連れて海外に出かけるときにも、検疫を受けます。
出国時の検疫の流れは、以下のとおりです。
- 出かける先の国での入国条件の確認をする
- 出国前に必要な予防接種を実施する
- 輸出のための検査の申請をする
- 出発の10日以内に検査を受ける
- 検査に合格したら、輸出検疫証明書の交付を受ける
日本とは異なり、海外の多くの国では、狂犬病が猛威を振るっている場合もあります。
狂犬病予防接種は、万が一のために必ず受けておきましょう。
出国検査の検査時間は一般的に30分から1時間程度で、予約制となっています。
検査の予約は希望日の10日前から可能ですので、直前になって慌てることがないよう、早めに段取りを組むようにしましょう。
また、出国後に日本に帰国する予定がある場合は、日本に入国する際に必要となるマイクロチップの装着や、狂犬病予防接種の有効期限(国によって異なる)の確認などが必要です。
万が一、日本に帰国する前に有効期限が切れる場合は、改めて接種しなければなりません。
トラブルがあった場合は係留施設に隔離される

入国時や出国時の検疫は、問題がなければ長時間にわたる係留はなく、スムーズに通過することが可能です。
ただし、検査に合格するための要件を満たしていない場合は、長期にわたる係留が必要となる場合があるため、注意しましょう。
たとえば、入国時に必要な条件である、待機日数の不足があげられます。
この場合、最長で180日と、長期にわたる係留期間が必要です。
また、検疫を通過するための条件は、国によって異なります。
出国・入国の前に、検疫を通過するための条件を事前にチェックしておきましょう。
検疫に関する情報は、それぞれの国の動物検疫所や大使館などで、確認可能です。
係留期間中の費用
手続きがスムーズに進めば係留期間は12時間以内となるパターンがほとんどです。
しかし、手続きの不備で入国できない場合などは、検疫が終了するまで係留しなければなりません。
検疫自体の費用は不要ですが、係留期間中には日数分の係留費用が必要です。
係留中は、空港のスタッフの方などがペットのお世話をしてくれます。
ただし、係留施設に常駐しているわけではなく、1日数回、決まった時間に訪問して、
- 体調管理
- 清掃
- 食事や水の提供
- 運動
などのケアを実施してくれます。
係留期間中、決められた時間内であればペットに会うこともできます。
- 犬の場合:1泊4,400~5,500円
- 猫の場合:1泊3,850円
- 鳥類・モルモットなどの場合:1泊3,300円
- ウサギの場合:入国管理委託費22,000円、出国管理委託費23,100円
- ほかに係留後の清掃・消毒代として3,300円
検疫法で対象となる感染症

検疫法で対象となる感染症は国によって異なります。
日本では、犬・猫ともに狂犬病が、また、犬の場合はそれに加えてレプトスピラ症が対象です。
国によっては、ノミやダニを含む寄生虫感染も対象となる場合があります。
動物の種類によっても、対象となる感染症は異なります。
日本の場合、ウサギを輸入する場合は野兎病、兎出血病、兎粘液腫などの伝染性疾患の検査が必要です。
フェレットやモモンガ、ハリネズミ、ハムスター、リス、モルモットなどは検疫の対象外です。
また、昆虫や魚類、爬虫類、オウムやインコなどの家禽以外の鳥類も検疫の対象外となっています。
ただし、これらの動物は外来種や絶滅危惧種、植物の貿易法などの規制の対象となる場合があります。
場合によっては入国が許可されず、その場で殺処分されてしまう可能性もあるため、入国の条件は事前にしっかりと調べておくことが大切です。
動物検疫所はどんなところ?

動物検疫所は、昭和27年に発足して以来、日本全国の主要な港や空港を拠点に、海外から持ち込まれる感染症を防いでいます。
手荷物として持ち込まれる動物や荷物については、港や空港の税関検査場にて検査が実施されますが、精密検査や大型動物の検査などは、検疫所で実施されているのです。
検疫の対象は多岐にわたる
検疫の対象となるのは、犬や猫をはじめとするペットだけではありません。
コイや金魚といった魚類も、魚類において国内では発生していない感染症を持ち込む可能性があり、検疫の対象となります。
幅広い動物が、検疫の対象となるのです。
日本では、海外からの肉や加工肉の持ち込みも、許可されていないものは禁止されています。
感染症の原因となる病原体は、生きている動物に存在しているだけではありません。
肉や加工食品が原因で、感染症が広がる可能性も否定できないのです。
肉や加工食品が手荷物で発見された場合には回収対象となるため、持ち込まないよう注意しましょう。
たとえば、韓国の巻きずしである「キンパ」やハム、サラミ、ハンバーガー、肉まんなどは回収対象です。
わずかな量しか使用されていない場合でも、国内に持ち込むことはできません。
ただし、肉類でも一部の缶詰やレトルト食品、手荷物とした場合のチーズ、バターなどの乳製品は持ち込むことが可能です。
検疫所はどこにある?
動物検疫所は、日本各地にあります。
本所は横浜で、そのはじまりは古く、1904年(明治37年)に神奈川県内務省の所管として設置されました。
検疫業務だけでなく、管理業務や精密検査部門もあります。
そのほかの場所では、新千歳空港に北海道・東北支所が、関東では成田支所と新東京国際空港に羽田空港支所成田支所が、中部地方では中部空港支所があります。
関西では、関西空港支所、神戸支所があり、神戸支所は中四国各地にある出張所の管轄を担う場所です。
九州には門司支所、沖縄支署があります。
門司支所は、九州各地にある検疫所を管轄している場所となっています。
沖縄は離島が幅広く分布していることから、複数の分室が機能しているのが特徴です。
- 北海道・東北支所(小樽、千歳、胆振、函館):道内向け畜産物の輸入検査、馬等家畜の輸出入検査、精液の輸出検査など
- 仙台空港:畜産物の輸出入検疫、初生ひなの輸入検査など
- 成田支所:家畜などの動物、ペット(犬 ・猫)、特殊動物(あらいぐま ・スカンク ・きつね)及びサルの係留、輸出入検疫
- 中部空港支所:航空貨物専門の対応、犬、猫及び鳥類等の検疫
- 関西空港支所:犬 ・猫及びあらいぐま ・スカンク・きつねの特殊動物のための係留、サルの検疫
検疫探知犬も活躍中!

国内の大きな空港では、「動植物検疫探知犬」が活躍しています。
検疫探知犬は、手荷物に紛れ込んでいる肉や加工品を見つけるのが仕事です。
においをかぎつけた場合、「ワン!」吠えて知らせてくれます。
検疫探知犬として多く活躍しているのがビーグルです。
検疫探知犬の過半数がビーグルで、以下のような特徴から、検疫探知犬として活躍しています。
- においを嗅ぎつけるのが得意
- 食いしん坊
ビーグル以外にも、ラブラドールレトリーバーなども検疫探知犬として活躍している犬種です。
検疫探知犬は、背中に「検疫探知犬」と記されたゼッケンを着用して、仕事に励んでいます。
彼らの活躍は、農林水産省動物検疫所の公式インスタグラムでみることが可能です。
気になる方は、ぜひチェックしてみるとよいでしょう。
動物検疫所のHPからは、検疫探知犬として活躍する犬たちのカレンダーもダウンロードすることができます。
ペットの検疫方法や期間は国によって異なる?

検疫の期間は、日本では最長180日と定められていますが、国や指定する条件によって異なる場合があります。
たとえば日本から外国に入国する場合、日本は狂犬病が長年発生していない清浄国となっているため、入国時の検査が比較的緩やかです。
ペットの入国自体が難しい国もあります。
アメリカの場合、狂犬病のリスクが高い国からの犬の入国は禁止されています。
ペットの検疫や入出国の条件は、あらかじめ各国の大使館などで確認しておくことで、手続きがスムーズになるでしょう。
また、多くの国で、国際規格のマイクロチップの装着は義務化されていることを覚えておきましょう。
マイクロチップを事前に装着しておくことを推奨します。
ペットフードの輸入にも検疫は必要

検疫の対象はペットだけではありません。
牛や豚、鶏の臓器を原材料として使用しているペットフードも、検疫の対象となります。
また、ペットフードの中にはカンガルー肉を使用したものもありますが、こちらも検疫の対象です。
まとめ

ペットを連れた海外旅行に、検疫は欠かせない手続きです。
手続きがスムーズに進むことで、プラン通りの旅行を楽しむことができます。
反対に、手続きの不備が原因で係留が長引いてしまえば、ペットに慣れない環境でのストレスを与えることになってしまいます。
入出国の際の検疫の流れや必要な手続きはあらかじめしっかりと確認しておきましょう。
検疫は、その国で暮らす人間や動物を感染症から守ってくれています。
動物検疫所による活動の紹介は積極的に行われていますので、検疫に関する理解を深めるために、興味を持たれた方はぜひのぞいてみるとよいでしょう。
日々頑張っている愛らしい検疫犬の姿も見ることができますよ。